有松



有松まちづくりの会  会  則

第1条 名 称
本会は、有松まちづくりの会と称し、事務所を有松商工会に置く。

第2条 目 的
本会は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、日本遺産にも認定された
ことを生かし、江戸初期より絞り産業地として発展した町並みを保存し、祭りを
はじめとする文化と絞り産業の普及に寄与し、活力あふれる有松のまちづくりを
促進することを目的とする。

第3条 会 員
会の目的に賛同し、入会手続きを行い、かつ会費を納めるものを会員とする。

第4条 会 費
1項 会員は本会の目的を達成するために、年会費1口1,000円以上を納入する。
 ただし、会報など刊行物を郵送にて受取ることを希望する者は、年会費を2口
以上納入する。
2項 本会は、会費のほかに、助成金・寄附金を会の運営に充当する。

第5条 事業
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)町並み保存・まちづくりに関する調査・研究
(2)町並み保存・まちづくりに関する講演会・見学会・交流会等の開催
(3)国、自治体との意見交換及び協働
(4)地域関係諸団体との交流と協働
(5)重伝建地区の維持・発展のために不可欠な町並み相談会に参加
(6)その他、必要と認められる事業

第6条 役 員
1項 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名以上5名以内
理 事 20名以内
会 計 1名
2項 役員の選出と任期
(1)役員は、現会長が推薦し総会において選出する。
(2)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(3)会長および副会長は、役員会で互選する。
(4)各部長は、会長が推薦し役員会で承認する。
3項 会員以外の役員の推薦
 会長は、前項の役員選出にあたり、役員会の同意を得て会員以外の有識者又は
地元組織の代表者を役員に推薦することが出来る。

第7条 会計監査および顧問・参与・相談役
(1)本会に会計監査を2名置く。
(2)顧問・参与・相談役を置くことができる。

第8条 役員の任務
役員の任務は、以下のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある際はその職務を代行する。
(3)理事は、各部に所属し、活動の推進に当たる。
(4)会計は、会の会計実務を担当する。
(5)各部長は、各部を代表し役員会に課題を提案する。

第9条 組織
会は、目的達成のため次の各部を置く。
(1)総務・財務部=会全体にかかわる状況の把握と調整、会計実務をおこなう。
(2)企画・事業部=企画の立案と提案、推進にあたる。
(3)広報部=会報の発行など、事業および会について広報につとめる。

第10条 会議
会を運営するために、総会の他、次の会議を行う。
(1)役員会:役員全員を対象とし、毎月1回定例で開催する。
 また、会長が必要と認めたとき及び役員の1/3以上の開催要求があったとき
開催する。
(2)部長会:総務部長が毎月1回召集し、各部長が参加し、議題についての
整理と問題提起、事業の進行状況について検討し、役員会への報告と提案を行う。

第11条 総会
総会は毎年1回開催し、会長が招集する。
総会は会員の1/3以上の出席(委任状も含む)をもって成立し、次の事項に
関し出席会員の過半数のの同意により決定する。
(1)会則の変更または廃止。
(2)役員の選出または解任。
(3)毎年度の事業計画・予算および決算。
(4)その他の事項。

第12条 会計年度
会計年度は、毎年4月より翌年3月末とする。

第13条 その他の事項
慶弔の対応については、会長の専決事項とし後日役員会に報告する。

附則
 昭和57年12月11日制定し、一部改正し昭和60年4月1日より実施する。
 平成2年7月7日開催の総会において、3 会員の項を一部変更する。
 平成11年6月24日の総会において、役員および参与の項を一部変更する。
 平成15年6月19日の総会において、役員の項を一部変更する。
 平成26年5月15日の総会において、会費及び事業の項を全項変更する。
 令和3年5月19日の総会において、目的、役員や役員会、組織、会議、事業
 令和5年5月18日の総会において、役員の項を変更する。
 令和6年5月22日の総会において、役員の項を変更し、慶弔の項を新設する。

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